デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物については、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。
こうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法第12条では一般的に建築物の所有者に対して、3年毎に、専門の技術者(調査者・検査者)により定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを求めています。この3年毎の調査は手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常が確認された場合は全面打診等が必要です。加えて竣工後、外壁改修後等から10年を経てから最初の調査の際に「歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」を全面打診等による調査が義務付けられました。
〇報告義務者(報告を行うべき者)
建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)、分譲マンションの場合は一般的にそのマンション管理組合(代表者)が報告義務者となります。
報告は建築基準法第12条に定められており、報告を怠ることは法令違反となります。またその場合、建築基準法101条により、100万円以下の罰金が課せられることがあります。