外壁調査と図面管理

特定建築物には定期的な調査報告が法律で義務付けられています

デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物については、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。
こうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法第12条では一般的に建築物の所有者に対して、3年毎に、専門の技術者(調査者・検査者)により定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを求めています。この3年毎の調査は手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常が確認された場合は全面打診等が必要です。加えて竣工後、外壁改修後等から10年を経てから最初の調査の際に「歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」を全面打診等による調査が義務付けられました。

〇報告義務者(報告を行うべき者)
建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)、分譲マンションの場合は一般的にそのマンション管理組合(代表者)が報告義務者となります。
報告は建築基準法第12条に定められており、報告を怠ることは法令違反となります。またその場合、建築基準法101条により、100万円以下の罰金が課せられることがあります。

あなたの建物は大丈夫ですか?

あなたの建物の外壁も剥落する可能性があります。

いつどこで落下事故が 起こるかわかりません。 剥落事故は人命に関わる重大事故につながる恐れがあり、ビル所有者等に法律で管理責任が問われます。 (福岡市役所ホームページより)

このまま放っておくと大変危険です!

しっかりとした調査をしなければ 気づかない不具合が存在しているかもしれません

3年先、10年先まで安心のサポート

外壁調査と正確な図面管理

打診調査と図面カルテ管理までの実際の流れをご紹介します

1 打診調査

確実な打診調査とマーキング

打診調査には「打診棒」を使います。タイルや躯体コンクリートを叩き、音の響き具合でタイルの浮きを確認していきます。また、目視にてひび割れなども確認し、不具合のある箇所はテープでマーキングしたり、寸法を測定して不具合の状態を正確に把握していきます。

2 現場記録

現場と社内の図面管理の共有します

外壁の不具合は、タブレットに記録し、その場で社内と共有します。タブレットの情報を元に、タイルの浮き、ひび割れなどの不具合を正確に図面化していきます。

3 図面作り

正確な図面カルテを作成し報告します

建物の躯体図、タイル割付図を一から図面化し、打診調査で見つかった不具合の位置、タイル枚数、面積を正確に記録し、報告いたします。

4 カルテの活用

図面カルテを活用して 施工の打ち合わせをします

各スタッフが、図面カルテのデータを共有し、施工に向けて打ち合わせを行います。全員が不具合の場所や状態を把握することで、確実な外壁修復工事を行うことが出来ます。

5 カルテの保管

お客様の建物の図面カルテは 3年先、10年先まで大切に保管します

図面カルテはパソコンサーバー内にデータとして保管しているほか、様々な現場概要も合わせてファイリングし、長年に渡ってメンテナンスができるように管理しています。

会社案内

私たちは、外壁・タイル補修工事専門業者です。

「建物と自然環境に優しい工法」
「居住者と周辺住民に配慮した静かな工法」
「仕上がりが美しい工法」
を常に追い求め、建物だけでなく、居住者の方や周辺環境 自然環境に応じた最善の補修工事をご提供いたします。